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創業・起業メリット満載の「創業特定認定事業」を理解しよう!❷〈創業枠〉小規模事業者持続化補助金50万上限が200万にアップする「特定創業支援等事業」

事業を始めようとしている人は、その前に地方自治体が実施している「特定創業支援等事業」を受けることをおすすめします。

特定創業支援等事業をどこに問い合わせ、どこで申し込み、どこで認定を受けるのか、その期間はどのくらいなのか、「難しくて受けなくてもいいんじゃないの?」と思われている方に、「特定創業支援等事業」の手続きを詳しく解説します。

「特定創業支援等事業」は全国で行われていますが、今回は東京都内を例に解説していきます。全国各都道府県で大まかな流れは同じなので、参考にしてください。

 

創業特定認定事業とは何?

創業特定認定事業とは、産業競争力強化法という日本の国際成長率を高めるために制定された法律をもとにした制度です。

日本では新規開業が諸外国と比べて少なく、これが硬直した産業構造を産み出し、斬新なイノベーションを妨げているというわけで、積極的に創業、開業支援を公的機関がすることで、新しい産業を生み出そうとしています。

創業特定認定事業はそのための制度で、市区町村が公的機関(商工会議所や中小企業振興公社)や民間金融機関などと連携しセミナーや「創業塾」などを提供し、それを受講、修了することで、

  1. 会社設立時の登録免許税の軽減
  2. 創業関連保証の特例
  3. 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件緩和
  4. 日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ
  5. 地方自治体の創業関連の制度融資、補助金、助成金等の申請要件
  6. 地方自治体の創業関連の制度融資、補助金、助成金等の優遇措置(金利、上限額等)

 

のメリットを得られます。

東京都の場合「創業助成事業」の申請要件の1つになっています。

創業特定認定事業は、創業前、創業後間もない人が1ヶ月以上かつ4回以上の継続的な支援を受けることが条件になります。

支援を具体的にすると「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした、セミナー、窓口相談、専門家派遣などの事業です。

創業特定認定事業を単なる講習と考えず、創業について実践的な知識が得られ、さらに創業時にさまざまなメリットがあると前向きに考えましょう。

なお、中小企業庁に認定された市区町村のみが創業特定認定事業を実施できます。すべての市区町村ではないので注意してください。

みなさんの自治体が含まれているかどうかは

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html

から確認してください。

東京都については全23区をはじめほとんどすべての市区町村が認定事業を実施していますのでご安心下さい。

 

認定特定創業支援等事業の問い合わせ窓口、相談窓口は?

創業特定認定事業は各市区町村で独自のものが行われています。したがって、自治体のHPや電話で創業関係の部署へ問い合わせてください。

大きな流れは以下になります。

 

ご自身が受講条件にあてはまっているか確認する

ご自身が認定特定創業支援等事業を受けられるかまず確認してください。受講対象は以下の「産業競争力強化法第2条に定める創業者」になります。

  • 6か月以内に開業希望の個人(個人事業主でも会社設立でも可能)
  • 開業して5年未満の法人、個人事業主
  • 会社を設立している人で新会社設立希望者、あるいは新会社設立して5年未満の人

 

おおよそ、自治体や日本政策金融公庫の「創業融資」対象とかぶります。注意していただきたいのは、開業予定者の場合「6か月以内」という条件が付いています。具体的に開業する意思を固めた人の受講を求めています。

 

自治体が実施している創業特定認定事業を知る

自治体のHPなどを見て、創業特定認定事業を知ります。商工会議所なのか、地域の金融機関なのか、別の公的団体なのか、それぞれの特色も知れます。

開業後、商工会議所などへ入会したい場合、商工会議所主催の「創業塾」などの認定事業を受講してもいいでしょう。

 

受講を申し込む

その実施団体へ申し込みします。人気のセミナーなどは定員がすぐに埋まってしまいます。

自治体への申し込みの場合もありますし、事業実施団体へ申し込むケースもあります。WEB申し込み、郵送、FAXなど申し込み方法はさまざまです。

 

1か月以上4回以上の支援プログラムを受講する

認定特定創業支援等事業は1か月以上計4回以上のプログラムを受講します。単発でセミナーを聞いても、支援証明書は発行されません。

対面指導、対面セミナー、オンライン講座、交流会など事業によって形式はさまざまです。オンライン講座の場合、最後の1回は対面型交流会など実際に人と接する機会を設けているケースが多いです。

 

認定特定創業支援等事業の支援証明書申請

支援証明書(正式には「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」)の申請を、セミナー等を受講した受けた自治体に行います。申請先は実施団体ではなく自治体窓口になります。

書類は

  • 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書
  • 開業届の写し (既に創業している個人事業主のみ)
  • 登記簿謄本履歴事項全部証明書の写し (既に創業されている法人代表者のみ)

 

自治体にもよりますが、証明書は数日~1週間程度で発行されます。

 

証明書の受領後、各種支援を受ける

証明書を受領すれば、最初の挙げた各種メリットを受けられます。開業資金の融資を受ける前に支援証明書をもらい優遇措置を受けられるようにしましょう。

 

東京都の創業特定認定事業の一覧

東京都内各市区町村で実施している創業特定認定事業については以下のリンクを参考にしてください。

産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援事業計画の概要(東京都)

例えば、東京都板橋区にお住いの方、板橋区に事業所がある方の場合

板橋区立企業活性化センターと公益財団法人板橋区産業振興公社が行っている

  • 創業全般相談窓口(板橋区創業支援ネットワーク)
  • インキュベーション施設
  • インキュベーションマネージャーによる支援
  • いたばし起業塾
  • 起業家教育(いたばし子ども起業塾)
  • 実践型創業マスタースクール

 

を受講し終了することで、認定特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書を受領でき、これによってさまざまな優遇措置が受けられます。

 

認定特定創業支援等事業の費用、受講期間の目安

認定特定創業支援等事業は、無料のものと有料のものがあります。有料でも5,000円くらいのものが多く、大きな負担にはなりません。

認定特定創業支援等事業として認められるためには、1か月以上、4回以上の支援を受けることが必須です。

ですので、少なくとも創業融資などを受ける2か月くらい前(受講期間+支援証明書申請、発行期間)から実際にサポートを受けなければなりません。

証明書の申請期限は、申請書の「支援を受けた特定創業支援等事業の内容及び期間」欄に記載する支援を受けた最終日から起算して1年となります。

また証明書の有効期間は、2024年3月31日です。(延長される可能性もあります)

早めに認定特定創業支援等事業を受講して、支援証明書を受け取っておく方法でかまいません。早め早めに行動してください。

 

認定特定創業支援等事業のアドバイスは補助金活用プロデューサーに!

認定特定創業支援等事業について、どの事業をどのタイミングで受ければよいのか、ご自身だけで考えずに、ぜひ専門家のアドバイスも受けてください。

適切な受講タイミングでみなさんのご希望に添えるような事業が何かアドバイスします。どの支援事業を受けるかはみなさん次第ですが判断材料にしてください。

その後の開業や会社設立、資金調達、補助金や助成金の申請は専門家にお任せください。みなさんの開業がうまくいき、軌道に乗るよう懇切丁寧にサポートします!

まず開業希望の方はお問い合わせください!

 

産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要(中小企業庁)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html

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