ブログ

〈創業枠〉小規模事業者持続化補助金50万上限が200万にアップする「特定創業支援等事業」認定❶

小規模事業者(零細企業)や個人事業主の経営を支え、危機を克服するための補助金として「小規模事業者持続化補助金」があります。

今回はその中でも「創業枠」に注目して概要や申請の流れを解説していきます。「創業枠」の申請には「特定創業支援等事業」が必要になります。特定創業支援等事業は、開業にあたりさまざまな特典がある創業支援ですので、ぜひ受講しておきましょう。

小規模事業者持続化補助金「創業枠」とは?

小規模事業者持続化補助金の制度趣旨は、中小企業や大企業と比べて営業力の弱い、小規模事業者の顧客を増やすため、販路開拓や生産性向上のための取り組みを支援するものです。

経産省の「中小企業生産性革命推進事業」3か年計画の中で実施されているもので、補助金の運営主体は経済産業省になります。

「創業枠」は新しく開業、創業する事業者を重点的に支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施する「特定創業支援等事業」を受講した人に手厚い補助金を支出します。

従来の持続化補助金の条件が50万円でしたが、「創業枠」は上限200万円に上がっています。

 

「創業枠」の申請要件として「特定創業支援等事業」受講が不可欠!

小規模事業者持続化補助金の補助上限額は200万円で、通常枠50万円の4倍になっています。このチャンスを生かすためには、「特定創業支援等事業」を受講することが大切です。

通常枠と創業枠を比較してみましょう。

通常枠 創業枠
補助金額上限 50万円 200万円
補助率 2/3 2/3

 

補助率は同じですが、補助金額上限が全く異なります。通常、創業融資の場合、自己資金要件などがあり、これだけの金額を調達できないかもしれません。また、事業実績がない事業者にとって通常枠の申請は非常に難しいです。

開業時、あるいは開業間もない事業者が申請できる補助金、つまり返済義務のない支援金はめったになく、非常に貴重なチャンスです。これを活かさないのはとてももったいないです。

 

創業枠の申請要件は何?

通常枠と比べてとても有利な小規模事業者持続化補助金「創業枠」に申請する際には、まず産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受講します。

わかりやすく説明すると、みなさんの事務所所在地や、お住まいの自治体(市区町村)が主導して行っている「特定創業支援等事業」という創業希望者向けのセミナーや研修、交流会、ワークショップなどを受講します。

そのサポート事業を終えると、小規模事業者持続化補助金「創業枠」をはじめ各種補助金や融資の際に有利な条件で受けられます。

単に補助金申請するためにつまらない研修ではなく。自治体と連携して商工会議所や法人会、地域の金融機関などが連携して提供するメニューなので、実績的で即戦力になる知識を得られます。

無料、ないし数千円で受講でき、1か月以上かつ計4回以上の継続的な支援(セミナー受講等)が条件になります。

 

申請できるのは法人、個人どちらも可能

小規模事業者持続化補助金「創業枠」は、法人も個人も申請できます。

個人事業主の場合、特定創業支援等事業による支援(セミナー等)は開業希望、開業後の代表者本人が受講していなければなりません。

法人の場合の特定創業支援等事業による支援は、各法人形態によって受講すべき人が異なります。

  1. 会社の場合 →支援を受講すべきは代表取締役又は代表社員
  2. 企業組合・協業組合の場合→支援を受講すべきは代表社員
  3. 士業法人の場合→支援を受講すべきは代表社員

 

会社の代表者(株式会社なら代表取締役、合同会社なら代表社員)が特定創業支援等事業を受講しなければなりません。別の取締役に「あなたが受講しておいて」という方法は使えないので注意してください。

 

小規模事業者持続化補助金「創業枠」申請の流れ

小規模事業者持続化補助金「創業枠」を申請する際には、以下の流れで進めていきます。

 

特定創業支援等事業の受講

各市区町村が実施している「特定創業支援等事業」を受講します。特定創業支援等事業の受講内容については特に縛りはないので好きなセミナー等を受講してください。

持続化補助金各回の公募締切時から起算して、過去3か年の間に特定創業支援等事業を受け開業した小規模事業者が対象となります。

特定創業支援等事業の受講→開業、会社設立→小規模事業者持続化補助金「創業枠」申し込み

この順番で、受講~補助金申し込み締切日が3年以内ということになります。

 

特定創業支援等事業受講証明書を入手する

特定創業支援等事業を受講した市区町村で、受講証明書を入手します。申請から証明書発行までには数日かかるので注意してください。

 

小規模事業者持続化補助金「創業枠」申請書類を準備

小規模事業者持続化補助金「創業枠」を申請するための準備をします。具体的には以下の書類を準備します。

<法人、個人事業主共通>

  • 「創業枠」欄にチェックした・「経営計画書」(様式2)
  • 「Ⅱ.経費明細表」の「創業枠」欄にチェックした 補助事業計画②(様式3)
  • 「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書のコピー

 

<法人のみ>

  • 3か月以内に発行された現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(原本)

 

<個人事業主のみ>

  • 開業届(税務署受付印のあるもの)のコピー(電子申請した方は「受付結果(受信通知)」を印刷したもの)

 

小規模事業者持続化補助金「創業枠」の申請

書類がそろったら申請します。申請には以下の方法があります。

  • 書類郵送
  • jGrantsによる電子申請(gBizIDも必要)

いずれかの方法によって申請します。

郵送申請の際は、レターパックプラスや書留など追跡ができる方法でお願いします。

jGrantsによる電子申請の場合、「gBizID」というIDコードを事前に取得します。このIDは小規模事業者持続化補助金だけではなく、他の国や自治体の補助金、助成金申請の際にも使いますので、この機会に取得しておくと便利です。

gBizID 法人・個人事業主向け共通認証システム。補助金、自治体サービス、社会保険手続きなどの際に必要な共通アカウント
jGrants 国や自治体の補助金の電子申請システム

 

電子申請に利用する「gBizID」とは、複数の行政システムにアクセスできるアカウントです。

電子申請の場合、書類をPDF化して送信します。PDF形式での画像保存や、コンビニの複合機でスキャンしてPDF形式での保存をしてください。

小規模事業者持続化補助金は、事業者持続化補助金のように、特別枠(今回は「創業枠」)で落ちた場合、通常枠で再審査があるわけではなく、普通に落ちてしまうので注意してください。

ただし、採択されるまで何度も再申請、再チャレンジできます。そうはいっても、創業前~創業3年以内という期間はあっという間に過ぎてしまうので、注意してください。3年経過以降は創業枠を利用できません。

 

創業融資よりも費用対効果は抜群!小規模事業者持続化補助金の申請は補助金マッチに相談を!

小規模事業者持続化補助金「創業枠」は、通常の創業融資のように返済義務がなく、開業時の負債を軽減できます。

補助金なので、支給は事業が終わり、報告、検査が終わってからになります。一時的に自己資金の持ち出しになりますが、審査にパスすれば戻ってきます。

最大200万円、資金の2/3まで返済不要の資金が調達できます。これは事業のスタートアップに際して大きなアドバンテージになります。

そこで補助金マッチの専門家に、小規模事業者持続化補助金「創業枠」について相談してください。小規模事業者持続化補助金は商工会議所や商工会の指導を受けながら進めると決められていますが、民間の専門家のアドバイスをそれに反映させていただいて問題ありません。

  • 特定創業支援等事業による知識やスキルのアップデート
  • 商工会議所や商工会の指導
  • 専門家による事業計画・経営計画作成サポート

この3つで、創業時に返済不要の資金を調達できる可能性が上がります。そのための「最後の一押し」が専門家によるサポートです。

経営者の仕事は「お客様」を作ることです。補助金活用は補助金プロデューサーにお任せください。

ぜひお問い合わせいただき、スタートアップを成功させましょう。

 

小規模事業者持続化補助金

https://r3.jizokukahojokin.info/

1分で、使える
補助金・助成金診断します!

Copyright© アップシフト合同会社 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.