補助金をもらえば、そのまま売上と同じように計上できると思っている方、それは間違いで不正受給になってしまうかもしれません。
補助金ももらった場合、それは消費税が発生しない取引になります。ここでは補助金と消費税の関係について簡潔に解説します。
補助金は消費税「不課税」取引
まず補助金と消費税の関係について整理します。補助金は「不課税取引」といって、その受取の際には税金が発生しません。
例えば、100万円の補助金を受け取った時、通常の売上は100万円(税込み)ですが、補助金は100万円(非課税)であり、消費税の発生しない取引になります。
不課税取引とは何?
消費税は、通常、国内で事業者が事業として対価を得て行う売買行為、資産の譲渡や貸付け、役務の提供などに発生します。不課税取引はそれに該当しない取引を指し、消費税法で「これは消費税の対象です」と記述している取引以外の取引になります。
非課税取引との違い
不課税取引と似ているものに「非課税取引」があります。どちらも消費税が発生しない取引ですが、不課税取引が消費税法で「消費税の対象ではない」と規定されているのに対して、非課税取引は「消費税は発生するけどきわめて公益性が高いのであえて消費税をとらない」という取引になります。
「最初から消費税なし」(不課税取引)と「消費税が発生するけど事情が事情だけに取らなくていいよ」(非課税取引)という違いです。
不課税取引と非課税取引の代表例について表にまとめました。
不課税取引 | 非課税取引 |
---|---|
・給与・賃金 ・寄附金 ・お祝い金 ・お見舞い金 ・補助金、助成金 ・保険金、共済金 ・株の配当 ・試供品の提供 |
・土地の売買 ・有価証券(株、債券等)の売買 ・切手、印紙 ・商品券、ギフトカード ・医療費、介護サービス ・行政の手数料(住民票発行等) ・学校の入学金、入試費用、授業料 ・教科書 |
補助金受給後消費税を返還しなければならない理由
本題に入ります。実は補助金をもらった場合、全額売上計上できず、消費税相当分を返還しなければならなくなるケースがあります。それはなぜでしょうか?事例で考えます。
②10,000円の補助金をもらって、1,000円の仕入れをして5,000円の商品を販売+販売時の消費税は500円(計5,500円で販売)
③消費者が5,000円(税抜き)+500円(消費税)=5,500円で購入
この場合、②の段階で、事業者(補助金申請者)は1,000円分の仕入れをしたので1,000円×10%=100円の消費税を、通常「控除対象仕入税額」として「経費」にすることが可能です。
しかし、実際には仕入れは補助金で行われているので不課税取引です。仕入れは消費税0円、しかし、消費者からは500円もらいます。通常ならば事業者が納税する消費税は(500円-100円)=400円ですが、仕入れはタダ(補助金)なので、消費税100円分(仕入れ1,000円にかかる消費税)は本来発生しません。
「益税」として100円、税金をもらうことになってしまいます。補助金の場合税金の横領になってしまうので返還が必要になります。
消費税の返還が必要な場合と不要な場合がある
しかし、すべてのケースで消費税の返還が求められるわけではありません。そのまま補助金を返還しなくて売上(雑収入)にできるケースもあります。
両者について解説します。
消費税の返還が必要なケース
- 消費税の課税事業者である
- 原則課税方式により申告している
- 補助金によって支出した経費に係る消費税額を、「仕入税額控除」として税額控除している
消費税の返還が不要なケース
- 消費税の確定申告の義務がない(非課税事業者(免税事業者)売上1000万円未満)
- 簡易課税方式により申告している
- 補助金によって支出した経費すべてが人件費等の不課税仕入・非課税仕入
- 公益法人等で、特定収入割合が5%超
2023年10月のインボイス制度で返還が必要になるかも
予定通り2023年10月にインボイス制度が導入されると、現在「非課税事業者」(免税事業者)である年間売上1000万円未満の事業者は、そのまま免税事業者として続ける(ただし消費税を請求できない)か、適格請求書発行事業者(売上1000万円でも消費税を納税する)の選択を迫られません。
後者を選択した場合、補助金についても返還が必要なケースに該当しますので注意してください。
適格請求書発行事業者の選択も含めて、ぜひ補助金マッチの専門家に相談してください。
消費税を返還しなかった場合は?
消費税返還義務がある事業者が返還しなかった場合、たとえ数万円でも公金横領となりえます。意図的にその意思をSNSなどに書くなどしなければ、いきなり逮捕ということはないはずですが、外形的には失業手当の不正受給、持続化給付金の不正受給などと同じカテゴリで、刑法の詐欺罪が適用されます。
さらに、消費税法の消費税受還付罪適用の余地もあり、かなり重罪です。
詐欺罪:10年以下の懲役
消費税受還付罪:10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金
執行猶予がつかなければ即刑務所となり、かなり厳しい刑罰を受けることになります。
消費税の返還については顧問税理士や弁護士など専門家に必ず相談してください。補助金マッチの専門家も対応可能です。
まとめ~消費税の返還は考え方が難しいのでぜひ専門家に相談を!
課税事業者にとっては、返還処理を誤ると補助金受給が詐欺罪などに問われかねないという意識を持っていただけたはずです。
「こんな怖いもの受給しない方がいい」と思わないでください。専門家のアドバイスがあれば問題ありません。
ぜひ補助金活用プロデューサーに聞いていたければ、補助金受給後の消費税返還についても適切にアドバイスします。ご安心ください。